「子育て利用券」という名前は知っていても、いざ使おうとすると、何に使えるのか、いつ受け取れるのか、どこで確認すればいいのかが一気に曖昧になる方は多いと思います。
厚木市在住ライターの櫻井ひでひこです。地域情報メディア『厚木のじかん』で、子育てや暮らし周りの制度を取材しています。整理が必要な話題だと感じたら、まず公式の案内から読む順番にしています。
この記事では、厚木市の子育て利用券について、対象条件・受け取り方・使える内容・期限まわりを順番に整理します。対象外になるケースや、案内が変わるタイミングについても触れていきます。
子育て利用券で最初に確認したいこと
「子育て利用券」と呼ばれる制度は、厚木市に複数あります。まず、どの制度の利用券について調べているかを確認するのが、迷いを減らす第一歩です。
代表的なものとして、幼児教育・保育の無償化に連動した「子育てのための施設等利用給付」があります。認定を受けたうえで給付を受ける仕組みで、利用券そのものではなく、利用費の一部が後から保護者へ給付されます。
また、アミューあつぎ内の託児室「わたぐも」の初回利用者に配られる「子育てリフレッシュクーポン券」も存在します。名前や対象がそれぞれ異なるため、案内資料の制度名を先に確かめておくと動きやすいです。
対象条件で見落としやすい認定区分
施設等利用給付には、1号から3号の認定区分があります。お子さんの年齢と、保護者の就労状況などの保育の必要性によって、どの認定を受けるかが変わります。
- 1号認定
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満3歳以上の就学前のお子さんで、保育の必要性の認定が不要な場合。
- 2号認定
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4月1日時点で3歳以上、かつ就労や疾病などで保育が必要なお子さん。
- 3号認定
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住民税非課税世帯の満3歳児で、保育の必要性があるお子さん。
認定区分によって、保育料のみが対象になるか、預かり保育料も対象になるかが変わります。先に区分を確認しておくと、給付の見通しが立てやすいです。
受け取り方で迷いやすい申請の流れ
施設等利用給付を受けるには、まず市への認定申請が必要です。申請なしに自動で給付される仕組みではないため、ここを見落とすと給付の対象外になります。
在籍の幼稚園または厚木市こども育成課に申請書と必要書類を提出します。
市から交付された認定通知書を、利用している施設に提示します。
施設から「提供証明書兼支払額証明書」を受け取り、手元に保管します。
書類提出から約1か月後に、指定口座へ給付が振り込まれます。
4月入園の場合、認定申請の提出期限があります(令和7年度入園分は11月17日が目安)。随時受け付けはされますが、認定期間は書類提出日以降となるため、入園前に動いておくほうが手続きとしては無理がありません。
使える内容と金額の目安を知っておく
施設等利用給付の保育料への給付上限は、月額25,700円です。預かり保育料については、2号認定で月額11,300円、3号認定で月額16,300円が上限となっています。
預かり保育料の給付額は「月額450円×利用日数」で計算されます。利用日数が少ない月は、給付額もその分小さくなる仕組み。
通園バス代・行事費・給食費の主食費(お米・麺・パンなど)は給付の対象外です。副食費(おかず代)は条件によって補助が受けられます。何が対象で何が対象外かは、案内資料で個別に確認しておくと後で迷いにくいです。
期限と請求できる期間の見方
預かり保育料の給付は、上半期(4月から9月分)と下半期(10月から翌年3月分)に分けて行われます。上半期分の請求受付は10月上旬ごろが目安です。
利用費の請求権は、利用月の翌月1日から2年間です。期限を過ぎた場合も随時受け付けはされますが、2年を超えると請求できなくなります。育児の忙しい時期は後回しにしがちなので、ここは先に知っておいてよかったと感じています。
副食費補助の対象かどうかも確かめたい
給食費の副食費(おかず・おやつ等)については、一定の条件に当てはまる場合、月額4,900円を上限に補助が受けられます。
- 第3子以降のお子さん(兄姉は小学3年生まで)
- 年収360万円未満相当世帯のお子さん
市民税が未申告の場合は、補助の決定ができないとされています。きょうだい構成や世帯の収入状況によって対象かどうかが変わるため、個別の確認が必要です。
家族が関わるときに気にしたい手続き
2号・3号認定を申請する場合、保護者それぞれの保育を必要とする事由が確認できる書類が求められます。就労証明書は厚木市が定める様式を使用する必要があり、勤め先に依頼が必要です。
育児休業中の在園継続、妊娠・出産、介護・看護など、事由によって認定期間が変わります。状況が変わったときは変更申請の手続きも必要になります。
書類の確認や提出期限は家族ごとに異なる場合があります。わたし自身も制度の手続きで「思ったより準備するものが多い」と感じた経験があるので、余裕を持って確認しておくほうが気が楽です。
リフレッシュクーポン券を受け取る条件
「子育てリフレッシュクーポン券」は、アミューあつぎ8階の子育て支援センター内にある託児室「わたぐも」を初めて利用した方が対象です。
初回利用時の「使用許可書(申請者用)」を持参し、子育て支援センター窓口で申請書を提出すると交付されます。有効期限は初回利用時の年度末まで。年度をまたぐと使えなくなるため、交付されたら早めに利用先を確認しておくとよいでしょう。

交付後に有効期限を確認するのが、わたしが最初に動く順番です
使えないケースを先に知っておく理由
見落としやすいのが、認定を受けていない期間の利用料は給付対象にならないという点です。施設の利用を始めてから申請した場合、認定期間は書類提出日以降となるため、利用開始前に手続きが終わっているかどうかが重要です。
企業主導型保育事業は、施設等利用給付の一部手続きとの併用に制限があります。利用している施設の種別を確認してから申請に進むと、手戻りが少なくて済みます。
案内が変わったときの見分け方
厚木市の子育て関連制度は、年度ごとに内容が見直されることがあります。令和8年度は妊婦健診の補助額や回数が拡充されるなど、年度をまたぐと制度が変わる事例も出ています。
利用を検討している年度の案内資料(PDFや窓口配布の冊子)を確認し、その年度版であることを確かめてから申請に進む方が確実です。古い情報で判断してしまうと、対象条件や金額が変わっていることがあります。
公式情報を確認できる窓口と連絡先
施設等利用給付(幼稚園・認定こども園関連)の問い合わせ先は、こども育成課こども政策係(電話:046-225-2262)です。私設保育施設や一時預かり・病児保育・ファミリーサポート関連は、保育課(電話:046-225-2231)が窓口です。
子育てリフレッシュクーポン券の問い合わせは、子育て支援センター(アミューあつぎ8階、電話:046-225-2922)です。窓口の受付時間は8時30分~17時15分(祝日・年末年始・アミューあつぎ休館日を除く)となっています。
| 制度・券の種類 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 施設等利用給付(幼稚園・認定こども園) | こども育成課 046-225-2262 |
| 私設保育施設・一時預かり等の給付 | 保育課 046-225-2231 |
| 子育てリフレッシュクーポン券 | 子育て支援センター 046-225-2922 |
手続きで起きやすい失敗と確認の順番
迷いやすいのが、申請のタイミングを「施設の利用を始めてから」と思っていたケースです。認定は書類がそろった日以降から有効になるため、利用開始と同時に申請を進めておく必要があります。
就労証明書は厚木市の様式を使う必要があり、勤め先の手続きに時間がかかることがあります。余裕を見て、様式を早めに取り寄せておくことをおすすめします。
わたしが確認するとしたらこの順番で
今日、手元に案内の冊子や封書があれば、制度名と発行年度だけでも確認してみてください。「令和〇年度」と記載があれば、その年度の内容かどうかが一目で分かります。古いものだったら、今週中に公式サイトか窓口で最新版を手に入れられたら十分です。
書類が多いと感じるときほど、先に窓口で「うちの場合は何が必要ですか」と一回聞いてしまうほうが、わたしには合っています。電話でも確認できますし、メモを一枚持って行くと話が整理しやすいと感じています。
制度の内容は今後も変わる可能性があります。この記事で大まかな流れをつかんでいただき、申請の前には必ず厚木市の公式資料か窓口で最新の案内を確かめてみてくださいね。













