保育園の手続きで「育児休業証明書を持ってきてください」と言われたとき、似た名前の書類がいくつか出てきて、どれを職場に頼めばよいか迷うことがあると思います。
厚木市内の保育関連情報を書いている地域メディア『厚木のじかん』のエリアライター、櫻井ひでひこです。わたし自身も書類の名前でひと迷いした経験があって、今回は厚木市でどの場面にどの書類が出てくるかを整理してみました。
どこで何を確認してから職場へ依頼するか、その順番から見ていきます。
厚木市で育休証明が出てくる場面
厚木市で保育所の手続きをするとき、育児休業に関する証明が必要になりやすい場面は大きく三つあります。
- 新規入所申込み
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育児休業中に来年度の保育所を申し込む場面。就労証明書に育休期間・復職予定日を記入して提出します。
- 継続利用の現況確認
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上の子がすでに保育所に在籍していて、下の子出産で育休を取る場面。保育課への届出と就労証明書の再提出が必要になります。
- 育休延長の継続申出
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育休を延長する場合で、上の子の在籍継続を希望するとき。「育児休業延長に係る保育所等利用継続申出書」の提出が必要になります。
いずれの場面も、提出先は厚木市保育課(保育認定・給付係)です。まずどの場面に自分が当てはまるかを確認してから、必要書類を判断するのが動きやすいですよ。
就労証明書との違いをざっくり整理する
よく迷うのが「育児休業証明書」と「就労証明書」の関係です。厚木市の案内を見ると、独立した「育児休業証明書」という様式は設けられておらず、就労証明書の中に育休期間と復職予定日を記入する形になっています。
職場から「育休証明」と言われた場合も、まず厚木市の就労証明書様式を確認するのが確実。様式は市の公式サイトからダウンロードできます。
勤務先に依頼する前に確認したいこと
職場への依頼を先に済ませたくなる気持ちはよく分かります。ただ、どの手続きで使う書類かが決まってから依頼するほうが、記入漏れや差し戻しを防ぎやすいと感じています。
- どの手続き(申込・継続・延長)で使う書類か
- 厚木市の公式様式を職場へ渡しているか
- 提出期限を職場と共有しているか
- 育休期間と復職予定日を伝えているか
様式を自分で用意せず「証明書お願いします」とだけ伝えると、職場が独自様式で作ってしまうことがあります。厚木市が指定する様式であることを最初に伝えておくと安心。
書式が決まっているかどうかの見方
厚木市の就労証明書はExcel版と記載要領がセットで公式サイトに掲載されています。様式は年度ごとに更新されることがあるため、古いファイルをそのまま使い回さず、申込み前に最新版を確認しておくと差し戻しを避けやすいです。
認定こども園や幼稚園(新制度)に申し込む場合は、保育課ではなくこども育成課の様式になります。提出先によって様式が変わる点は見落としやすいところ。
提出先が変わると変わること
申し込む施設の種類によって、提出先と担当課が変わります。認可保育所は保育課、認定こども園・給付型幼稚園はこども育成課が窓口です。様式が異なる場合もあるため、事前に確認先を整理しておくと動きやすいですよ。

提出先が変わると様式も変わる場合があります
復職予定日の扱いで迷いやすい場面
就労証明書には復職予定日の記入欄があります。ここで「まだ確定していない」と感じる方が多いのですが、復職日が変わった場合は改めて保育課への届出が必要になることがあります。
申込み時点での予定日を記入したうえで、変更が生じたら速やかに届け出る流れです。記入時点での情報を正確に書いてもらうよう職場に伝えておく価値があります。
期限の見落としが起きやすい場面
先に確認しておきたいのは、提出期限です。新規申込みの受付期間が定まっている場合、書類作成を職場へ依頼してから完成まで一定の日数がかかります。
わたしの感覚だと、余裕を見て10日前後は見ておきたいところ。受付期間の直前に気づくと、職場との調整が難しくなることがあります。厚木市保育課の窓口は平日8時30分~17時15分受付なので、問い合わせのタイミングも日程に入れておくと動きやすいです。
記入漏れが起きやすい項目
就労証明書で記入漏れになりやすいのは、育児休業の開始日・終了予定日・復職予定日の三か所です。勤務形態(常勤・パートなど)や週の就労時間も確認対象になるため、記載要領を職場に渡して記入してもらうと安心。
育休中の方は「育児休業給付金支給決定通知書等の写し」を添付する場面もあります。就労証明書だけで足りると思っていたら不足が出た、というのは実際にある話です。
状況が変わったときの届け出の流れ
育休期間や復職予定日が変わったとき、一度提出した書類はそのままでよいのかと迷うことがあります。厚木市の案内では、就労状況に変更が生じた場合は教育・保育給付認定変更申請書と合わせて就労証明書を再提出する必要があります。
変更が生じたと気づいた時点で、早めに保育課へ連絡して確認するのが確実。状況に応じて必要書類が変わることがあるため、個別に問い合わせるのが動きやすい流れです。
よくある勘違いと注意したいこと
意外と知られていないのですが、育休延長で上の子の在籍を継続したい場合は「育児休業延長に係る保育所等利用継続申出書」という書類が別途必要になります。就労証明書だけでは足りない場面があるわけです。
また、復職後に「育児休業からの復職に関する申立書」を就労証明書と一緒に提出する手続きもあります。場面ごとに必要な書類の組み合わせが変わる点は、保育課に確認してから動くのが一番確実。
公式情報の確認方法と問い合わせ先
厚木市の最新様式と案内は、市の公式サイト「保育課」のページで確認できます。様式のダウンロードに加え、記載要領も掲載されているため、職場へ渡す際はセットで印刷すると記入のやりとりがスムーズです。
新規申込み・継続利用・育休延長のどれに当てはまるかを先に確認します。
厚木市公式サイトから就労証明書(Excel版)と記載要領を取得します。
様式・記載要領・提出期限をセットで職場の担当者へ渡します。
提出先や追加書類が不明な場合は保育認定・給付係(046-225-2231)へ問い合わせます。
最後にわたしから一言だけ
書類の名前が複数出てきて迷ったときは、まず厚木市公式サイトで自分の場面に当てはまるページを一か所だけ確認してみてください。今日それだけでも見ておくと、職場へ何を依頼するかが自然と絞れてきます。
わたし自身も手続きのたびに「これで合ってるかな」と一度止まるクセがあるのですが、そのひと手間が後の差し戻しを防いでくれることが多い気がしています。書類は揃ってから動けばいい、くらいの気持ちで確認する余裕があるといいですよね。
手続きが一段落して、少し気持ちが楽になったらうれしいです。













