【厚木市】給与所得者異動届出書は本人が出す?事業所が出す?提出先は市民税課

従業員の退職や転勤を知らされて、給与所得者異動届出書という書類に初めて向き合う。名前が長く、住民税の何に使う紙なのか見当がつきません。

地域情報メディア『厚木のじかん』のエリア担当、櫻井ひでひこです。

厚木市へ出す場合の用途、提出先、記入前に見ておきたい点を、順に書きます。

目次

この届出書を使う場面と全体像

厚木市の案内では、特別徴収の従業員が退職や転勤、転職、休職、死亡などで給与を受けなくなったときに使う書類とされています。

名前から退職専用の紙と思いがちですが、休職や長期欠勤で徴収方法を変える場面にも出てきます。使う場面は意外と広いんですよね。

提出するのは事業所の側になります

先に押さえておきたいのは、この書類を出すのが従業員本人ではなく事業所の側だという点です。

提出するのは

従業員の給与から住民税を引いている事業所です。

従業員本人は

退職日や新しい勤務先を事業所へ伝える立場です。

従業員の方は、退職日や転職先を事業所へ伝える立場。書類を市役所へ持っていく役ではありません。

わたしも最初は、本人が窓口まで持っていくものだと思い込んでいました。

従業員が退職したときの手続きの流れ

従業員が退職したときは、異動の翌月10日までに届出書を厚木市の市民税課、特別徴収係へ出す、と市の案内にあります。

未徴収の税額が残る場合は、一括徴収にするのか普通徴収にするのかを選ぶ欄があります。退職の時期や最後の給与の額で扱いが分かれる仕組み。自分で決めつけず、記載例と照らします。

正直に言うと、記載例のPDFを初めて開いたとき、チェック欄の多さで手が止まりました。ここは先に見ておくと、当日に焦らず済みます。

転勤や転職があるときの引き継ぎ

転勤や転職の場合は、旧勤務先から新しい勤務先への引き継ぎが案内されています。必要事項を記入したうえで提出する流れです。

どちらの事業所がどこまで書くのか。ここで手が止まる方は多い気がします。用紙には、新しい勤務先への連絡に関する欄もあります。記載例を横に置いて進めるなら無理がありません。

特別徴収との関係と徴収方法の違い

特別徴収は、事業所が従業員の給与から住民税(市民税・県民税など)を引いて、市へ納める仕組みです。

異動届出書は、引き落とす側の事業所が替わったり、給与からの徴収が止まったりしたことを市へ知らせる紙です。

実は、税額がゼロの方や納め終わった方も、異動があれば提出が必要と案内されています。わたしは少し意外でした。

書類の名前は長くても、役割は意外とシンプル

記入前に手元で確認したい情報

用紙を開く前に、手元の資料を見ておくと、記入の途中で手が止まりません。

  • 従業員の氏名と1月1日時点の住所
  • 異動があった日と、その理由
  • 特別徴収税額の決定通知の内容
  • 退職後に支払う給与の見込み
  • 新しい勤務先の名称と所在地

どれも事業所の書類や従業員からの連絡で分かる内容。夕飯前の空いた時間に家でPDFを開き、項目だけ眺めておくのが自分には合っています。

厚木市役所への提出先と提出方法

提出先は厚木市役所の市民税課、特別徴収係です。本庁舎2階の窓口か郵送で出す案内になっています。

STEP
用紙を用意する

厚木市の書式ページから最新の用紙と記載例を開きます。

STEP
事業所で記入する

担当者が異動日と徴収方法を記載例に沿って書きます。

STEP
提出方法を選ぶ

窓口、郵送、電子のうち、使う方法を決めます。

STEP
期限までに届ける

異動の翌月10日までに市民税課へ届けます。

本庁舎へ車で行く日は、駐車場の空き具合が読みにくいもの。わたしなら、郵送か電子で済むかを先に見ます。窓口なら受付時間も先に見ておきたい。

電子提出は、厚木市がeLTAXの対象手続きとして案内しています。ただ、対応する届出の範囲は変わることがあるので、利用前に市の案内ページを見ておくと安心です。

提出期限は異動の翌月10日まで

厚木市の案内では、提出期限は異動があった日の翌月10日までとされています。

たとえば3月15日に退職した場合、目安は4月10日までです。日付の数え方は市の最新の案内で確かめる価値があります。

月初めに期限日を手帳へ書いておく。仕事の合間でも拾いやすく、ちょうどいい手間かなと感じています。

厚木市の公式様式と記載例の探し方

様式は厚木市ホームページの「特別徴収義務者用書式」のページに載っています。特別徴収のしおりや各種の届出書も、ここから開けます。

用紙には、給与支払報告に係るものと、特別徴収に係るものがあります。どちらを使うかは、記載例で見比べると分かりやすいです。様式は更新されることがあります。昔のPDFより、その日に開いた最新版のほうが無理がありません。

迷ったら、市民税課の特別徴収係へ電話で聞く手もあります。電話番号は046-225-2011と案内されています。

届出書でよくある三つの失敗例

よく迷うのが、提出先のまちがいです。給与支払報告書を出した市町村が提出先とされているので、住所が変わった従業員がいると特に迷います。

異動年月日の書き間違いも起きがちです。退職日と最後の給与の支払日を取り違えると、期限の数え方までずれます。

三つ目は、徴収方法の思い込み。継続か一括か普通かは、本人の希望だけでは決まらないことがあり、記載例と市の案内で確かめるほかありません。

この届出書では足りないケース

そもそも特別徴収をしていない従業員の場合は、この届出書の出番ではないことがあります。

普通徴収から特別徴収へ切り替えたいときは、別の届出の手続きが案内されています。どの用紙が合うかは事情により異なるため、市民税課へ聞くのがいちばんです。

個別の判断はわたしの手に余るので、ここは役所に頼るのが気楽ですよね。

最後にわたしから読者へひとこと

仕事帰りの車の中で、あの届出書どうしようと思い出すこと、ありますよね。そんな日は、書類の名前を一つ頭に置くだけで十分です。

わたしは、役所の手続きは中身より先に、出す手間が気になる性分。期限と提出先を先に知れて、少し気が楽になったと感じています。

今日できる一歩は一つだけ。厚木市の書式ページを開いて、記載例のPDFを保存する。期限と提出先が手元に残るだけで、夕飯前の慌ただしい時間も少し軽くなるはずです。ゆっくりで大丈夫なので、まず保存してみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「厚木のじかん」櫻井ひでひこ

厚木市在住の櫻井ひでひこです。地域情報メディア『厚木のじかん』で、地元で役立つ情報を発信しています。

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