【厚木市】介護ベッドに補助金は出る?介護保険の貸与・購入費支給の違いと申請先

「介護ベッドに補助金が出るのか」と調べ始めたとき、調べれば調べるほど制度の名前が増えて、かえって混乱する、という経験はないでしょうか。介護保険なのか自治体の独自支援なのか、買う場合と借りる場合で話が変わるのか。どれを先に見ればいいか分からないまま時間だけが過ぎてしまうのは、かなりしんどいですよね。

厚木のじかん、エリア担当ライターの櫻井ひでひこです。わたし自身も、家族の状況が変わったときに介護まわりの制度を調べた経験があります。最初は「補助金」という言葉だけで検索していたので、なかなか必要な情報にたどりつけませんでした。

この記事では、制度の違いを整理しながら、厚木市でどこに確認すればよいかを順番に見ていきます。

目次

「補助金」で検索した人が最初に迷う理由

「介護ベッド 補助金 厚木市」と検索すると、介護保険の貸与、購入費支給、自治体独自の助成など、いくつかの制度が混在した状態で出てきます。名前が違うだけでほぼ同じに見えるものもあれば、対象条件がまったく異なるものもある。

まず知っておきたいのは、「介護ベッド」に関する費用の支援は、大きく介護保険の給付自治体独自の支援に分かれているという点。この区別が曖昧なまま進むと、申請できない制度に時間をかけてしまうことがあります。

「補助金」と「介護保険の給付」は別の話

「補助金」という言葉は、自治体が独自に設ける支援制度のイメージで使われることが多いですが、介護ベッドに関しては、まず介護保険の仕組みを確認するのが順番として先になります。

介護保険では、要介護・要支援の認定を受けた方が、条件を満たす福祉用具を借りたり買ったりする際に、費用の一部が給付される仕組みがあります。これは「補助金」という言葉とは別の話ですが、費用負担を軽くするという意味では同じ方向を向いています。

購入と貸与では見方が変わる

介護ベッド(特殊ベッド)は、介護保険では原則として貸与(レンタル)の対象です。購入した場合に給付が受けられる「福祉用具購入費支給」という制度もありますが、こちらの対象品目は腰掛便座や入浴補助用具など限られており、介護ベッド本体は購入費支給の対象には含まれていません。

「買えば補助が出る」と思って先に購入してしまうと、後から給付を受けられないと分かる場合があります。ここは先に確認しておくと安心です。

貸与が使えるかどうかは要介護度で変わる

介護保険で特殊ベッドを借りられるのは、原則として要介護2以上の方です。要介護1の方や要支援の方については、身体の状況などに特別な事情がある場合にのみ利用できる扱いとなっています。

軽度の方でも例外として認められる場合がありますが、その判断には一定の手続きが必要です。対象条件の確認は、ケアマネジャーや市の窓口を通じて行うことになります。自分で「多分大丈夫だろう」と判断して進めるのは少し危ないと、わたしは感じています。

厚木市で最初に確認すべき窓口

制度の内容や申請方法を確認する場合、厚木市では市民福祉部 介護福祉課 介護給付係が窓口となっています。電話番号は046-225-2240です。

ただ、個々の状況を整理した上で相談に行くほうが、窓口でのやり取りがスムーズになります。まずケアマネジャー(介護支援専門員)に現在の状況を伝えて、どの制度が使えそうかを一緒に確認するのが、実際には一番早い動き方だと感じています。

ケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターが相談の入口になります

申請の流れを大まかに知っておく

貸与を利用する場合は、ケアプランにベッドの利用を盛り込んでもらい、指定を受けた福祉用具貸与事業所から借りる流れになります。購入費支給の対象品目であれば、いったん全額を支払った後に市へ申請し、保険給付分が返ってくる「償還払い」の方法が基本です。事業者によっては、差額だけを支払う「受領委任払い」が使える場合もあります。

STEP
要介護・要支援の認定を受ける

まだ認定を受けていない場合は、市の窓口か地域包括支援センターへ相談します。

STEP
ケアマネジャーに相談する

どの福祉用具が必要か、ケアプランに盛り込む必要があります。

STEP
指定事業所から貸与・購入する

貸与は都道府県指定の貸与事業所から。購入も指定を受けた販売事業所に限られます。

STEP
必要書類を準備して申請する

購入の場合は領収書・パンフレット・被保険者証などが必要です。

見落としやすい対象条件の確認

見落としやすいのが、貸与・購入ともに「在宅での生活が前提」という条件です。入院中や施設入居中は対象外になります。また、購入費支給の場合は購入先が「都道府県指定の特定福祉用具販売事業者」でなければならず、ネット通販や一般の家電量販店で買った場合は対象外です。

在宅が前提

入院中・施設入居中の方は対象外です。

指定事業者からの購入が必要

ネット通販・一般量販店での購入は給付対象外です。

要介護度による制限

特殊ベッドの貸与は原則として要介護2以上が対象です。

厚木市独自の支援制度も存在する

介護保険とは別に、厚木市には「在宅高齢者自立支援用具購入費助成」という制度があります。ただし対象者は購入時75歳以上で、対象品目は杖・シルバーカー・補聴器・電磁調理器など、介護保険の対象外となっている用具に限られています。介護ベッド本体への直接の助成ではありませんが、周辺の用具を検討する際には選択肢になります。

制度の詳細や対象条件は変わることがあるため、現時点での内容は市の窓口か公式サイトで確認してください。

よくある失敗と確認しておきたい点

実際に多いのは、「先に購入してから申請しようとしたら対象外だった」というパターンです。特に、ケアプランへの反映が済んでいない状態でレンタルを始めてしまうと、後から保険給付が受けられなかったというケースも出てきます。

  • ケアプランに反映される前に借り始めた
  • ネット通販で購入して給付が受けられなかった
  • 要介護度が対象外だったことを後から知った
  • 申請前の事前相談を省いてしまった

公式情報の確認先をひとつにしない

制度は変更されることがあるため、申請前に必ず公式窓口で最新情報を確認してください。厚木市の介護保険関連の窓口は介護福祉課介護給付係(046-225-2240)です。ケアマネジャーが決まっていない方は、地域包括支援センターへの相談が入口になります。

まとめサイトや口コミの情報は参考程度にとどめ、金額や対象条件など判断に関わる部分は、一次情報で確かめる習慣をつけておくと後で困りにくいです。

制度名だけで判断せず、状況で見直す

「介護保険が使える」と聞いても、要介護度や在宅かどうか、ケアプランの状態によって、実際に使えるかどうかは変わります。制度の名前を先に知るより、今の状況をケアマネジャーに話すほうが早く動けます

わたしなら、まずケアマネジャーか地域包括支援センターに電話して、現在の認定状況とやりたいことを一度話してみます。そこから必要な申請の流れが自然と見えてくることが多いからです。

今日の一歩として、まずメモを一枚

今日できることは、使いたい方の「要介護度」と「今の居場所(自宅か施設か)」をメモに書き出すことだけでも十分です。この二点が手元にあるだけで、窓口やケアマネジャーへの最初の電話がずいぶん楽になります。

制度のことを全部理解してから動こうとすると、かえって先に進みにくくなる気がしています。分からないことは、話しながら整理すればいい。

一枚のメモが手元にある状態で、まず電話一本かけてみてくださいね。その一歩が、一番早いと思います。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「厚木のじかん」櫻井ひでひこ

厚木市在住の櫻井ひでひこです。地域情報メディア『厚木のじかん』で、地元で役立つ情報を発信しています。

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