離婚届は、どこへ出すのか、どの欄に何を書くのかで手が止まりやすい書類です。
『厚木のじかん』のエリア担当ライター、櫻井ひでひこです。わたしはいつも、窓口の時間と場所から先に見ています。
届出そのものと、出したあとに必要になるかもしれない手続きを分けて、厚木市の窓口と必要事項を順に並べます。
厚木市で離婚届を提出できる場所
先に結論を言うと、離婚届の提出先は厚木市の市民課だけではありません。本籍地、夫か妻の住所地、所在地のどれかの市区町村役場に出せます。
厚木市に住んでいるなら、市役所1階の市民課が窓口になります。本籍が別の市にあっても、住所地として厚木市に出せるわけですね。
離婚届の提出前に用意するもの
協議離婚の場合に厚木市が案内している持ち物は、次のとおりです。
- 離婚届の用紙
- 顔写真付きの本人確認書類
- 印鑑(任意。押す場合は夫婦別々)
- 氏を称する届(婚姻中の氏を使う場合)
- 国保証や年金手帳など(該当する方のみ)
令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要になったと、市の案内にあります。ただ、扱いが変わることもあるので、出す前に最新の案内だけでも見ておくと安心ですよ。
離婚届の記入で迷いやすい箇所
迷いやすいのが、離婚後の氏と本籍の欄です。婚姻前の氏にもどる方の本籍欄は、ほかの人ではなく本人が書くことになっています。
未成年の子がいるときは、親権者を指定して届書の欄に書く形です。誰にするかは家庭ごとの事情なので、ここでは踏み込まない。
証人欄の署名を頼むときの注意
証人は成年の方2人で、届書に署名し、生年月日、住所、本籍を書いてもらいます。押印は任意で、裁判上の離婚では証人は不要とされています。
ここで一度止まりやすいのが、頼む相手の本籍が分からないことなんですよね。住所と本籍が違う方もいるので、先に本人へ聞いておくと動きやすいですよ。

証人の本籍、意外と盲点なんですよね
本籍や戸籍の欄を書く前の確認
旧姓にもどる場合は、もとの戸籍にもどるか、新しい戸籍をつくるかで、書く内容が違ってきます。もどる先がすでに除籍になっているときは、新しい戸籍をつくることになります。
- 離婚の際に称していた氏を称する届
-
離婚後も婚姻中の氏を使うときに、離婚届と同時に出す届出です。
この届は、離婚後3か月以内なら単独でも出せます。ただ、出したあとに旧姓へもどすには家庭裁判所の許可が要ると、市の案内にあります。ここは書く前に、落ち着いて見ておきたい欄ですよね。
市民課の窓口と当直室の受付の違い
平日は8時30分から17時15分まで、土曜は8時30分から12時まで、市役所1階の市民課が窓口です。夜間、土曜の午後、日曜、祝日、年末年始は、地下の当直室が受け付けています。
当直室でお預かりした届出書は、翌開庁日に内容を審査してから正式に受理されます。その場で確認が終わるとは限らない点は、頭に置いておきたいところ。
うちは妻と娘二人の四人暮らしで、以前、家族の手続きで平日の夕方に窓口へ向かい、閉まる時間が迫って焦ったことがあります。仕事帰りに寄るなら、車を停める場所と窓口の時間を先に見ておくと動きやすいですよ。
提出後に続く可能性のある手続き
離婚届を受け付けてもらっても、住所、保険、年金、子どもに関する手続きまで済むとは限りません。届出そのものと、提出後の手続きは分けて見ると、あとで慌てません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 住所 | 離婚届だけでは変わらず、住民異動届が別に必要になる場合がある |
| 国民健康保険や国民年金 | 氏や住所が変わる方は、保険証などの持参が案内されている |
| 子の戸籍 | 親権者を指定しても、子の戸籍や氏は自動では変わらない |
| 婚姻中の氏 | 氏を称する届を、離婚後3か月以内に別で出せる |
どの手続きが当てはまるかは、家庭ごとにまったく違うんですよね。市民課や担当課に聞いてから動くほうが、わたしには合っています。
なお、夜間や休日に出した場合、住所変更、国民健康保険、国民年金、マイナンバーカードなどは当直室で扱えません。後日に各担当課で手続きすることになります。
氏名や住所が変わる場合の動き
氏が変わる方も、住所が変わる方も、離婚届とは別の窓口で動く場面があります。住民異動届(転入、転居、転出の届)は、平日と土曜の午前の窓口時間だけの取り扱いです。
同じ日にまとめて済ませたいなら、平日か土曜の午前に行くのが無理がありません。仕事帰りだと窓口の時間に間に合わないこともありますよね。
氏名が変わる場合は、免許証や銀行口座など、市役所以外の名義が気になる方もいるでしょう。必要かどうかは、それぞれの窓口の案内で見る形です。
公式情報を確かめる方法と連絡先
必要書類や受付時間は、見直されることがあります。出す前に、まず厚木市の離婚届のページを開く。わたしはいつもこの順番です。
必要なものと届出地を、更新日とあわせて見ます。
市民課戸籍係(046-225-2113)に、自分の場合の持ち物を聞きます。
聞いた内容と書類の下書きを、紙に残して窓口へ持っていきます。
離婚の成立に必要な条件など法律に関わる内容は、法務省のページや市民課の案内で見るのが前提です。この記事では個別の判断はしていません。
記入漏れや勘違いなどよくある失敗
実際につまずきやすいのは、次のような場面です。書き直しで窓口へ行く回数が増えると大変なので、先に見ておきたいところ。
- 証人の署名や本籍が抜けている
- 本籍欄を本人以外が書いている
- 氏を称する届が必要か見落とす
- 本人確認書類を持っていない
- 提出後の住所変更の手続きが抜ける
本人確認書類をお持ちでない場合は、後日に本人確認通知書が送られると案内されています。訂正が必要になった本籍欄は、本人でないと直せません。
この記事の内容が向かないケース
裁判上の離婚は、持ち物や届出の期限が協議離婚と違います。調停の成立日や判決の確定日から10日以内という期限が、市の案内にあります。
外国籍の方が関わる離婚は、国籍によって扱いが違うことがあります。在留管理局への届出が別に必要になる場合もあるので、まず市民課へ聞くのが近道なんですよね。
また、離婚するかどうかの迷いや、親権、養育費などの個別の事情は、この記事では判断しません。そうした相談は、それぞれの専門の窓口で聞くことになります。
迷っている方へ今日の小さな一歩
今日のうちにできる小さなことが、ひとつだけあります。まだ頭が追いつかなくても、それは自然なことだと思う。
わたしは、行きやすさや混む時間が分からないと、どうしても後回しにするほうです。手続きも同じで、窓口の時間と行き方が見えているだけで、気持ちがずいぶん軽くなると感じています。
今夜でも、今週末でもかまいません。窓口の時間と持ち物を、一枚のメモに書き写します。紙に残るだけで、次に動く日が少し楽になる気がしています。急がなくていいので、まずはメモ一枚から、ゆっくりしてみてくださいね。













