【厚木市】増築の確認申請、必要かどうかは面積だけで決まらない

住まいの一部を広げたいと考えたとき、部屋を増やすのか、物置を置くのか、サンルームを足すのか、思い浮かぶ形は人それぞれです。ただ増築は工事の大きさだけでなく、土地や建物がもともと持っている条件によって必要な手続きが変わってきます。

地域情報メディア『厚木のじかん』のエリア担当ライター、櫻井ひでひこです。わたしも整体院の物置を増やそうとしたとき、思っていたより先に確認することが多くて戸惑った経験があります。

この記事では、増築に当たりやすい工事の例から、用途地域や建ぺい率、接道といった土地の条件、厚木市での確認先までを順番に整理していきます。

目次

増築に当たりやすい工事の例

増築というと大がかりな工事を想像しがちですが、実際にはもっと身近な工事が該当することがあります。部屋を一室増やす工事はもちろん、サンルームや物置を新しく建てる場合も、床面積が増える以上は増築として扱われる可能性があります。

ウッドデッキやカーポートも、屋根や壁の造りによっては建築物とみなされることがあるんですよね。見た目が簡易なものでも油断はできません。

増築

既存の建物に床面積を新たに加える工事のことです。

建築確認

工事が建築基準法などに適合しているかを事前に確認する手続きです。

申請要否を左右する主な条件

増築に建築確認申請が必要かどうかは、増やす床面積だけで決まるものではありません。防火地域や準防火地域に該当するかどうかも、大きく関わってきます。

一般的な目安として、防火地域や準防火地域の外であれば増築部分の床面積が十平方メートル以内なら申請が不要とされる場合があります。ただし防火地域や準防火地域の中では、面積が小さくても申請が必要になる仕組みです。

この線引きは全国共通の考え方ですが、自分の敷地がどの地域に当たるかは所在地ごとに変わります。面積の数字だけを見て要否を決めつけないことが、後で困らないための最初の一歩だと感じています。

用途地域と建築できる範囲

厚木市には第一種低層住居専用地域から工業専用地域まで、十種類を超える用途地域が指定されています。用途地域ごとに建てられる建物の種類や規模の上限が違うため、増築後の使い方によっては制限に触れることもあります[1]。

例えば店舗を兼ねた部屋を増やす場合、住居専用の地域では床面積の上限が決められています。用途地域は厚木市の地図情報システムで検索できるので、増築を考え始めた段階で一度見ておくと安心です[1]。

建ぺい率と容積率の確認

建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する延べ面積の割合を指します[1]。増築でこの二つの上限を超えてしまうと、その計画のままでは建てられません。

厚木市内でも地域によって指定される割合には幅があり、建ぺい率は五十パーセントから八十パーセント程度、容積率も百パーセントから六百パーセント程度まで差があります。同じ厚木市内でも一律ではないんですよね。

既存の建物がすでに上限に近い状態だと、増築できる余地はかなり限られてきます。ここは自分の感覚で見積もらず、都市計画課の窓口や地図情報システムで数字を確認する場面だと思っています[2]。

接道や敷地条件で変わる点

建築基準法では、敷地が幅四メートル以上の道路に二メートル以上接していることが原則として求められます。この接道の条件を満たしていない敷地では、増築の計画自体を見直す必要が出てくることがあります。

古くからある住宅地では、道路の幅や敷地の接し方が今の基準と少しずれているケースも見かけます。見た目には普通の家でも、図面で確認すると条件が微妙な場合があるので注意しておきたいところです。

防火規制など地域ごとの差

防火地域や準防火地域に指定されているかどうかは、増築の手続きだけでなく使う建材の制限にも関わってきます。厚木市内でも駅周辺や幹線道路沿いなど、指定されている場所とそうでない場所が混在しています。

見落としやすいのが、同じ町内でも道路一本挟んだだけで指定の有無が変わることがある点です。地図情報システムで自分の敷地の指定状況を確認しておくと、計画の初期段階で無理のない判断がしやすくなります[2]。

建築確認以外に関係する手続き

建築確認申請が済んだからといって、それだけで手続きが終わるとは限りません。工事の内容によっては、盛土規制法に関わる届出や中間検査が必要になる場合もあります[4]。

令和七年四月の建築基準法改正で、これまで審査を省略できていた小規模な建物でも、構造に関する審査の対象が広がっています。以前の感覚のまま進めると、思わぬところで手続きが増えることもあるので気をつけたい点です。

工事前に厚木市へ確認したいこと

増築を具体的に考え始めたら、用途地域や建ぺい率、容積率、防火規制の指定状況を都市計画課で確認しておくと計画が立てやすくなります。建築確認そのものの窓口は建築指導課が担当しています[2][4]。

  • 都市みらい部都市計画課(用途地域や建ぺい率の確認)
  • 都市みらい部建築指導課(建築確認の相談)

どちらも厚木市中町三丁目十七番十七号の市庁舎内にあり、建築指導課の電話番号は零四六の二二五の二四三〇です[5]。窓口へ行く前に、地図情報システムで自分の敷地の情報を一通り見ておくと話が早く進みます。

公式情報を確認する方法

厚木市の公式サイトには、用途地域や都市計画上の規制を検索できる地図情報システムが用意されています。住所や地番を入力すれば、自分の敷地の指定状況がその場で分かります[1][2]。

数字だけを画面で見て終わらせず、気になる点は電話や窓口で担当課に聞いてみる。それが結局いちばん確実な進め方だと感じています。

申請が不要と思い込みやすい例

物置やサンルームは小さな工事だからと、申請が要らないと思い込んでしまう方をよく見かけます。ですが防火地域や準防火地域に該当していれば、面積が小さくても確認申請の対象になることがあります。

複数回に分けて少しずつ増築した場合も、合計の面積で判定されるという考え方があります。一回ごとの工事が小さくても、積み重なった結果として基準を超えてしまう場合があるわけです。

工事後に困りやすい失敗

正直に言うと、工事の契約をしてから規制に気づくケースは今でも珍しくありません。業者との打ち合わせが進んでから、用途地域の制限に引っかかることが分かって計画を見直すことになった、という話も聞きます。

契約前に一度、市の窓口へ聞いておくと後がずっと楽です

登記や固定資産税の扱いは、建築確認とは別の手続きです。増築すると床面積が増えるため、登記の変更や税額の見直しが必要になりますが、これは建築の申請が済んだかどうかとは別に進む話だと考えておくと混乱しにくいです。

計画を見直した方がよいケース

敷地の接道条件が厳しかったり、建ぺい率や容積率にほとんど余裕がなかったりする場合は、増築の形そのものを見直した方が現実的なこともあります。

STEP
敷地の指定状況を調べる

地図情報システムで用途地域と建ぺい率、容積率を確認します。

STEP
現状の建物と照らし合わせる

既存の建築面積や延べ面積が、上限にどれだけ近いかを確認します。

STEP
窓口へ計画案を相談する

都市計画課や建築指導課へ、具体的な増築案を持って相談します。

この順番で見ていくと、無理な計画のまま契約に進んでしまうことを避けやすくなります。自分ならこの順番で動くようにしています。

最後にわたしからの一言

今日できる小さな一歩があるとすれば、増やしたい部屋や物置のおおよその大きさを紙にメモしておくことです。数字が手元にあるだけで、窓口での話がぐっと進みやすくなります。

わたし自身、整体院の物置を増やす計画のときにメモを持って窓口に行き、話がスムーズに進んで助かった経験があります。準備した分だけ気持ちに余裕が生まれるものだと感じています。

今週末にでも、増やしたい場所の写真を一枚撮って、家族と相談する時間を作ってみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「厚木のじかん」櫻井ひでひこ

厚木市在住の櫻井ひでひこです。地域情報メディア『厚木のじかん』で、地元で役立つ情報を発信しています。

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