旧姓を住民票に載せたいと思って調べると、「旧氏」という聞き慣れない言葉が出てきて、そこで止まってしまう方が多いです。厚木市でこの手続きをするならどこに行けばいいのか、そこも気になるところです。
地域情報メディア『厚木のじかん』でエリアを担当している、ライターの櫻井ひでひこです。わたしも制度の名前だけ見たときは、正直なところ何のことか分かりませんでした。
この記事では旧姓と旧氏の違い、厚木市での申請先、必要になりそうな書類、併記後に関わる証明書の扱いまで、順番に整理していきます。細かい条件は厚木市の最新公式情報での確認が前提です。
住民票の旧氏併記とはどんな制度か
旧氏併記とは、結婚などで氏が変わった後も、以前の氏を住民票に記載できる制度のことです。令和元年11月5日から全国で始まりました。
見落としやすいのが、この制度はあくまで住民票という公的な記録への記載であって、旧姓を使いたい場面すべてに対応するものではないという点です。職場や取引先での旧姓使用は、また別の話になります。
記載できる旧氏は一人につき一つだけです。併記するかどうかを決めるのは本人の申請で、自動的に載るわけではありません。
旧姓と旧氏という表記の違い
厚木市や総務省の案内では「旧氏(きゅううじ)」という言葉が使われていますが、これは一般的に言う「旧姓」と同じ意味です。制度上の正式名称が旧氏になっている、というだけのことです。
ここで迷いやすいのが、検索するときに「旧姓」だけで探すと制度の詳しい説明に届きにくいことです。「旧氏」という語も一緒に覚えておくと、探している情報に近づきやすくなります。
厚木市の公式サイトでも「旧姓(旧氏)」という書き方で説明されている場面が多いです。両方の言葉が同じものを指していると分かれば、そこから先は読みやすくなると思います。
厚木市での申請先について
厚木市で旧氏併記の手続きをする場合、窓口は本庁舎1階の市民課住民異動係になります。受付時間は平日が午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日は午前8時30分から正午までです(祝日を除く)。
各駅連絡所や各地区市民センターでは受け付けていません。ここは実際に窓口へ向かう前に確認しておくと、無駄足を防げます。
手数料は無料ですが、手続きに必要な戸籍謄本や、併記後の住民票の写しを取得するときには別途手数料がかかります。この点はうっかり抜けやすいので、あらかじめ頭に入れておきたいところです。
手続き前に用意しておきたいもの
厚木市の案内では、申請時に本人確認書類、登録を希望する旧氏から現在の氏に至るすべての戸籍謄本等、マイナンバーカードを持参するとされています。厚木市に本籍がある方も戸籍謄本等が必要です。
ただし総務省のページでは、令和7年12月10日から戸籍謄本等の持参が原則不要になったという案内も出ています。制度が動いている時期なんですよね。
この時期差があるからこそ、窓口へ向かう前に厚木市の最新の案内を一度確認しておく価値があります。持ち物を電話で聞いてから動くと、二度手間にならずに済みます。
戸籍関係書類で確認したいこと
戸籍謄本等が必要になる場合、確認したいのは自分の戸籍でどの氏が記載されているかという点です。旧氏として登録できるのは、戸籍に記載されている過去の氏の中から選んだ一つだけになります。
好きな旧姓を自由に選べるわけではなく、本籍地の戸籍で記録が残っているかがまず前提になります。ここは思い込みで進めず、事前に確認しておく方が安心です。
旧氏の振り仮名が戸籍に記載されていない場合は、預金通帳の写しやパスポートなど、読み方が分かる資料が別に必要になる場合もあります。この部分も窓口での確認が確実です。
申請から住民票への記載の流れ
戸籍謄本等や本人確認書類、マイナンバーカードなど、窓口で案内されたものを準備します。
本庁舎1階の市民課住民異動係で、旧氏の記載を求める請求書を提出します。
登録が完了すると、住民票の写しや関連する証明書に旧氏が併記されます。
この流れの中でよく質問されるのが、書類がそろっていない場合にその場で登録できるのかという点です。厚木市では戸籍謄本等が確認できないと、後日改めての来庁が必要になることがあります。
マイナンバーカードなどへの記載範囲
住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも自動的に旧氏が記載されます。
ここで意外かもしれませんが、これらの証明書だけ旧氏を省略するという選択はできません。住民票、印鑑登録証明書ともに、現在の氏と旧氏が必ず両方載る形になります。
マイナンバーカードをまだ持っていない方も、申請自体は可能です。カードを新たに取得する際に旧氏を併記した状態で交付されると案内されています。
旧氏の変更や削除にまつわる扱い
旧氏を使う必要がなくなったときは、登録の変更や削除ができます。ただし自由に何度でも選び直せるわけではありません。
- 氏が変わった場合の再選択
-
婚姻等で現在の氏が変わったときに限り、直前の旧氏へ変更できます。
- 削除後の再併記
-
削除後に氏が変わった場合のみ、新たな旧氏の中から一つを選べます。
単に気が変わったからという理由だけで、別の旧氏に切り替えることは想定されていません。この点は思っている以上に条件が細かいので、窓口で確認しておく方が確実だと感じています。
民間サービスでの旧姓利用とは別物
なんとなく不安になりますよね。住民票に旧氏を載せれば、仕事や銀行でも旧姓がそのまま使えるようになると思ってしまう方が案外多いです。
実際には、住民票への併記と、勤務先や金融機関が旧姓利用を認めるかどうかは別の話です。会社が旧姓での勤務を認めていても、住民票への併記手続きとは連動していません。

載せたら全部つながるわけじゃないんです
住民票に旧氏を併記した証明書を、勤務先や取引先に提示することで、旧姓での活動がしやすくなる場面はあります。ただそれは制度の効果というより、証明書を使った結果です。
厚木市の公式情報を確認する方法
厚木市の公式サイトには、市民課が案内する旧氏併記のページがあります。必要書類や受付時間はここで最新のものを確認するのが確実です。
先に確認しておきたいのは、令和7年の改正で旧氏の振り仮名という項目も加わったことです。令和8年5月25日までは、既に旧氏を併記している方も振り仮名の請求ができる期間になっています。
制度は少しずつ変わってきているので、電話で市民課に確認してから向かう方が、当日の待ち時間も含めて動きやすいと感じています。
窓口で起こりやすい失敗の例
よく迷うのが、必要な戸籍謄本を一部だけ持って行ってしまうケースです。過去の氏から現在の氏に至るまでの戸籍が連続してつながっている必要があります。
- 戸籍謄本が一部足りず出直しになった
- マイナンバーカードを忘れて再来庁になった
- 駅連絡所へ行って受付できなかった
わたしも以前、別の証明手続きで駅連絡所に行って断られたことがありました。厚木市の手続きは窓口が分かれているものが多いので、行く前の一本の電話が近道だなと思っています。
旧氏併記だけでは足りないケース
旧氏を併記しても、目的によってはそれだけでは十分でない場面があります。例えば海外での手続きや一部の資格証明では、別の書類が必要になることもあります。
使いたい場面が仕事なのか、契約なのか、身近な生活の中での提示なのかによって、必要な準備は変わってきます。目的をはっきりさせてから窓口に行く方が、説明もスムーズです。
迷いやすいのが、旧氏併記さえすれば全部解決すると思い込んでしまうことです。証明書の提示先ごとに、そこで旧姓が通用するかどうかは別途確認しておく必要があります。
この手続きで自分が最初に見ること
今日か明日、少し時間が取れたら、まず本籍地がどこかを確認してみてください。戸籍謄本を取り寄せる場所が分かれば、次の動きがはっきりします。
わたしも家族の証明書関係を調べたとき、本籍地を確認するところで一度手が止まりました。そこから先は、市民課に電話一本で必要書類が分かって、思ったより早く進んだ気がしています。
週末に少し時間を作って、必要書類のメモを一枚残しておくだけでも、当日の動きがずいぶん楽になりますよ。落ち着いて進められる一歩になったらうれしいです。













